第1条 本規程は、西蓮寺(以下「寺」と称する)の境内墓地に設置された永光祈念墓(以下「祈
念墓」と称する)の管理及び使用の適正を図ることを目的とする。
第2条 祈念墓の使用者(以下「使用者」と称する)は別に定めた祈念墓の永代使用料を寺に支
払わなければならない。
第3条 使用者が祈念墓の使用をやめる場合には、使用者は管理者に届出るものとする。但し、
いかなる理由があっても祈念墓の永代使用料は返還されない。
第4条 1 祈念墓の使用期間は33年間であり、宗派を問わず祈念墓を使用できるものとする。
但し、管理者がその使用を許可しない場合はこの限りでない。
2 使用期間は管理者が認めた場合は50年間とすることができる。
3 使用期間が終了したときは合葬する。
第5条 台風等の風水害及び地震などによる祈念墓の崩落、その他の予期せぬ不慮の事故などに
伴う骨壷の破損や紛失については、一切管理者に責任はないものとする。
第6条 本規程の改廃は寺の責任役員会の議決を得て行う。
附則
1 本規定は、平成20年 6月 30日より施行する